デイライト新基準を満たせないなら「その他灯火類」として生きてゆく
「その他灯化類」扱いだったデイライトに専用ルールができたが、かなり厳しい新基準を満たさないものは、デイライトと認められなくなっている。では、今まで取り付けていた社外品や自作のデイライトは、車検に通るのか。その辺が少々ややこしいので、ここで解説。
「その他灯火類」デイライトに、新基準は関係ない
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車検に通るデイライト連載の「番外編」です。
●レポーター:イルミちゃん
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前回の「車検に通るデイライトの条件」(※)では、後付けデイライトにとってかなり厳しい話をしてしまいましたが……
※「車検に通るデイライトの条件╱〈協定規則 第87号〉の重圧」参照。
●アドバイザー:IPF 市川研究員
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ホント、おかげで憂鬱ですよ……。
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ただですね、だからといって別に「今まで車検に通っていた後付けデイライトが、今後は車検に通らなくなる」という話ではないんですよ。
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そうなの?
開口部のテープLED、剥がさなくていいの? -
今までと同じく、「その他灯火類」としてのデイライトであれば、ルールは今までと同じなのです。
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あれ? デイライトの規定が出来たのに、「その他灯火類」ルールは継続なんですか?
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もちろんですよ。法規上でいうと「デイライト(昼間走行灯)」ではなく「その他灯火類」としてデイライトを付けるということですから。
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なんだか、ややこしい!
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ようするに、新しく出来た「デイライト(昼間走行灯)」のルールだと最大1440カンデラまで明るくしていいのですが、そのためにはデイライトとしての新基準を満たさないとダメ、ってことです。
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1440カンデラのハードルは高い。
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逆に言うと、要件を満たせないデイライトなら、「その他灯火類の範囲」でやればいいということです。
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つまり、従来通り300カンデラ以下でいろ、と。
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まあ、その言い方はともかく……、そういうことですね。
「その他灯火類」デイライトなら色も選べる!
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ここで改めて、その他灯火類バージョンのデイライトの注意点をおさらいしておきましょう。
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新基準の話ではありませんよ〜。
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まず、色は「赤はNG」となります。なお、デイライトはフロントに付けますが、その他灯火類としてのルールだとリア側はアンバーや白もNGとなります。
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赤やアンバーは、ブレーキランプやウインカーと見間違う色だからNG、ということなんですね。
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そうですね。正確にいうとアンバーは「リア側の、地上から2.5メートル以下の高さに使うのはNG」なのですが。
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……てことは、デイライト風LEDはフロント側だからアンバーでもいいってこと?
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保安基準上は禁止されているわけではありませんが、重要なウインカーと誤認する危険のある取り付け方は、避けたほうが無難かと思います。
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そりゃそうですね。
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というわけで、一般的にデイライトというと青や白が人気ですが、べつに緑でもいいということです。
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ピンクでもいいですか?
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ピンクとなると、検査員の目で見て「赤」と判断されないように、注意が必要になってきますが。
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なるほどね。けれど、いろいろな色が使えるというのに、なぜかデイライトって白と青のみ、みたいな雰囲気があるような……?
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それは基本的に車のイルミネーションは、「青」の人気が高いから、ですね。
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売れるのは「青」ってことか。
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あとはスタンダードで無難な「白」も当然人気がある。
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青か白という決まりではなくて、単に人気があるから……なんですね。
ほとんどの車の屋根の高さは2.5メーター以下。
明るさや、取り付け位置について
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明るさについては、何度も触れていますが、「その他灯火類」は、最高光度300カンデラ以下に押さえていないとダメです。
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普通のテープLEDをペタっと貼った明るさなら、問題ないはずですね。
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あとは点滅したり、明るさが変化するようなのはダメですね。
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一定の明るさで、300カンデラ以下ということだ。
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そして、高さの基準などはないのですが、フロントガラスの上方には、「青紫色の灯化を備えてはいけない」(※)というルールがあります。
※自動車運送事業用自動車をのぞく。
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青紫デイライトを、わざわざ高い位置に付けるのはやめましょう。 かなり限定的な話ですが。
社外品のLEDヘッドライトバルブを選ぶときの重要な注意点についてはDIYラボ〈動画部〉がYouTubeでも解説しています。
DIY Laboアドバイザー:市川哲弘
LEDやHIDバルブでお馴染みのIPF(http://www.ipf.co.jp/)企画開発部に所属し、バルブ博士と言ってもいいほど自動車の電球に詳しい。法規や車検についても明るく、アフターパーツマーケットにとって重要な話を語ってくれる。
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