車検の知識
「車両総重量1.1倍以下ルール」発動で、ブレーキキャリパー&ローターの交換がシビアになる!?
● DIYラボ読者のみなさまへ
この記事は9月6日の時点でのTICグループの調査と見解に基づいて作成されましたが、「車両総重量1.1倍以下ルール」(10月1日運用開始)における社外ブレーキ(ビッグキャリパー、ビッグローター等)の扱いはその後、解釈をめぐって紛糾。大きな問題となり、最終的な運用方針に関して、10月2日の朝に全国の車検場に伝わるという異例の事態となりました。
結論としては、ブレーキが改造されている車は、いわゆる「車両総重量1.1倍以下ルール」は適用されないことになりました。
「純正ブレーキではない時点で、重量増が認められないのではないか」
「指定部品だから、1.1倍まではOKなのではないか」
というどちらの解釈でもなく、1.1倍すら関係ないということになります(つまり、今まで通り、特に重量は問われない)。
原理原則でいえば、本来重量に関係なく、ブレーキの改造は安全性の確認をしなければならないからです。つまり、ブレーキを改造している車の場合は、重量に関係なく安全性を確認する前提があるのだから、重量で線引きする必要性がない、ということ。
今回「車両総重量1.1倍以下ルール」を適用するにあたり、このブレーキの原理原則が明確化される方向になったということです。ここでいう原理原則としては「ABSが装着されている」「安全性を書面または、その他適切に判断できる方法」で確認すること等が条件になっています。
今回の決定が、今後の継続車検や公認車検で具体的にどう影響するのか、しないのか。現状では不透明な点が多いため、DIYラボではひき続きこの問題を注視し、読者の皆様への情報提供につとめてまいります。
※追記10月2日「車両総重量1.1倍以下ルール」の運用開始で起こりうる、深刻な問題をシミュレーション。改造で重量が増えても、車両総重量の1.1倍以下まで許容なのは、純正ブレーキでの話だ。では社外ブレーキ、キャリパー、ローターはどうなる!?
「総重量1.1倍以下」はあくまでも純正ブレーキでの話
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10月1日から「車両総重量1.1倍以下ルール」が運用開始される、というニュースの続きです。
●レポーター:イルミちゃん
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前回は、「車の改造によって重量が増えても、トータルで車両総重量の1.1倍以下までは許容される」という話をしました。
●アドバイザー:TIC 越川研究員
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……しかし、そこには「条件」があったのです。
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「制動装置に変更がなく……」というのが条件です。
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つまり、純正ブレーキってことですね。。
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要するに今回の話は、「自動車メーカーが型式指定を取った状態とまったく同じ状態のブレーキなら、1.1倍までの重量増は認めましょう」という意味です。
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フムフム。
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強いて言うなら、ブレーキパッドの交換くらいのことは、ノーマルブレーキと同じくくりとするでしょうけど。
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パッドは一般的にも消耗品ですしね。
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問題は、社外品のいわゆるビッグキャリパー、ビッグローターを取り付けている車の扱いがどうなるのか、です。
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え〜っと、どうなるんだこの場合は!?
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それって、「制動装置に変更がある車」ということになりますよね。
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はい。
そうですけど……。 -
「制動装置に変更がない車」は1.1倍までいいですよ……という話は、逆に言うと「変更あり」の場合は、例え10キロでも総重量を超えたらダメということになります。
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…………。
なんでそうなるの? -
「変更がない場合は1.1倍の重量増まで認める」という表現は、「変更ありの場合は重量増は認めない」ということになるのです。
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ちょっとでも総重量が増えたらダメよ、と?
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そうなります。
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10キロどころか、1キロでもダメって。
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そうですね。
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では、ブレーキキャリパーを交換した車が、ちょっと大きいホイールを履いてノーマルより重量が増したら……
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規定を文言通りに受け取るならば、NGってことになってしまいます。
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えええ〜!! そういう車って、世の中にいっぱいいるんですけど!?
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だから、今回の問題はマトモに運用されると意外と大混乱になる可能性をはらんでいるんですよ。
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……今まではそのへんのルールって、どうなっていたんですか!?
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なにもありません。そもそもブレーキキャリパーやローターは指定部品ですから、「取り付けにガタがないか」とか、そういう部分のチェックだけで通過していました。
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それが今度から、キャリパーが換わっている時点で「この車に重量増はないのか!?」が問われることになる…。
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完全なカタチで運用された場合には、そういうことになります。
ブレーキキャリパーを付けて大径ホイールを履いたドレスアップカー。
ブレーキキャリパーやブレーキローターは指定部品なだけに、解釈が交錯する可能性もはらんでいるが…
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ただ、先ほども言いましたが、ブレーキキャリパーやブレーキローターは、もともと指定部品です。
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指定部品は、交換していいパーツですよね?
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え〜と、その言い方はちょっと語弊があって、正確に言うと、「交換しても届け出(改造申請)が必要ない部品」ということなんですけどね。
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ようするに、交換後、公認を取らなくても、そのまま車検に通る。ダウンサスや車高調と同じですよね。
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そうですね。だから今まで、社外品のビッグキャリパー、ビッグローターなどは堂々と付けられていました。
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しかし、今回の新ルールが発動すると、実質的に交換が難しくなるような気もするんですけど……?
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そこなんですよね。そのあたりのカラミを、今後どう扱うのか? 実際の運用はどうなるか? というのは始まってみないと分からない面があります。
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なるほどね。
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私の予測としては、ローカルルール的なものが生まれる可能性もあるとは思います。
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ローカルルールとはつまり、都道府県や車検場によって、解釈や扱いに差が出たりするケースですね。
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そうですね。ただし、改正された審査事務規定を文言通りに受け取れば、「ブレーキ周りを交換した車の重量増は認められない」ということになる。これは確かです。
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これって、ほとんどの人はまだ知らないわけでしょう?
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そうなんですね。
大きい問題だと思うのですが。 -
10月1日以降、「ビッグキャリパーは指定部品だから車検OK〜♪」と思っていたら、そのせいで1キロの重量増でもアウトって……車検場が大混乱になりませんかコレ?
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……それについては、継続車検ではほとんど問題にはならないだろう、と見ています。あくまでも私の予想ですが。
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そのポジティブな予想。
……意味不明ですが?
DIY Laboアドバイザー:越川 靖
公認車検専門店「TIC」代表。公認申請歴26年のベテラン。「車好きが堂々とカスタムカー・改造車に乗れるように」と使命感を持つ。自身も大の車好き。車検完璧対応のワンオフマフラーを自ら溶接する、職人系の公認車検屋。●TIC(http://www.tic-group.jp/index.html)
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