車検の知識
ブレーキパッド交換は「車両総重量1.1倍以下ルール」でどうなるのか?
● DIYラボ読者のみなさまへ
この記事は9月6日の時点でのTICグループの調査と見解に基づいて作成されましたが、「車両総重量1.1倍以下ルール」(10月1日運用開始)における社外ブレーキ(ビッグキャリパー、ビッグローター等)の扱いはその後、解釈をめぐって紛糾。大きな問題となり、最終的な運用方針に関して、10月2日の朝に全国の車検場に伝わるという異例の事態となりました。
結論としては、ブレーキが改造されている車は、いわゆる「車両総重量1.1倍以下ルール」は適用されないことになりました。
「純正ブレーキではない時点で、重量増が認められないのではないか」
「指定部品だから、1.1倍まではOKなのではないか」
というどちらの解釈でもなく、1.1倍すら関係ないということになります(つまり、今まで通り、特に重量は問われない)。
原理原則でいえば、本来重量に関係なく、ブレーキの改造は安全性の確認をしなければならないからです。つまり、ブレーキを改造している車の場合は、重量に関係なく安全性を確認する前提があるのだから、重量で線引きする必要性がない、ということ。
今回「車両総重量1.1倍以下ルール」を適用するにあたり、このブレーキの原理原則が明確化される方向になったということです。ここでいう原理原則としては「ABSが装着されている」「安全性を書面または、その他適切に判断できる方法」で確認すること等が条件になっています。
今回の決定が、今後の継続車検や公認車検で具体的にどう影響するのか、しないのか。現状では不透明な点が多いため、DIYラボではひき続きこの問題を注視し、読者の皆様への情報提供につとめてまいります。
※追記10月2日ホイールをインチアップ後、重くなり制動力が低下したからブレーキパッドを交換。筋道はまっとうだが、「総重量1.1倍以下ルール」に照らすと「制動装置を変更していて重量も増えている」。この改造内容で、重量検査をされたらNG……になるのか!? 専門家の見解を聞く。
すでに運用開始している地区も存在しているもよう
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さて、今日も前回記事(※)に引き続き、10月1日の運用開始が迫る「車両総重量1.1倍以下ルール」についての疑問に迫ります。
※「〈総重量1.1倍以下ルール〉の誤解・疑問を専門家に聞く」参照。
●レポーター:イルミちゃん
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その10月1日という日付なんですが、どうやら中部管内の一部地域では、すでに……というか、とっくに運用されているようです。
●アドバイザー:TIC 越川研究員
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なんですって?
10月1日からじゃなかったの!? -
全体としては10月1日から運用開始されますが、そもそもは6月29日に審査事務規定が改定された時点から、本来はすでに有効な話です。
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つまり、もう運用していても「見切り発車?」とかいう話ではないんだ。
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もちろんです。審査事務規定ですでに公開されていることですから、本当は現時点で有効であるべきな話なんです。
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ナルホド。……で、実際の運用の中身はどうなっているのでしょう?
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構造変更検査についてはやはり、総重量が増えていて、ブレーキも改造されている車は、不合格で返されているようですね。
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……一番心配な、「継続車検」のほうはどうなんでしょうか?
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継続車検はそもそも検査で重量を測りませんので、やはりこの問題はスルーされているようです。
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これまでの記事で越川研究員が示した、見立て通りの展開ですね。
審査事務規定の原文はココ
ブレーキパッドを社外品に交換し、なおかつ総重量が増えている車の扱いは?
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それでは〈総重量1.1倍以下ルール〉にまつわる「気になる疑問」を、TICの越川研究員にぶつけていきます。今日のテーマは、非常に気にしている人が多い問題。
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これは、以前に「〈車両総重量1.1倍以下ルール〉発動で、ブレーキの交換がシビアになる!?」の記事で触れた通り、パッド交換は純正ブレーキシステムとみなすでしょう、というのが私の見解です。
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……しかしながら、上記のような不安が出るのには理由があります。「審査事務規定」に、総重量1.1倍までを許容する条件として、「制動装置に変更がなく……」という文言が出てくるからなんですね。
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そうですね。
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ブレーキパッドって、制動装置じゃないんですか?
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もちろん制動装置の一部には違いない。
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ホラやっぱりね!
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確かに、文言通りだと制動装置の一部が変わっていることになる。しかしいっぽうで、ブレーキパッドは「補修部品」でもあります。
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フム…。
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自動車業界には、「補修部品として存在する部品」があります。例えばエアクリーナーのフィルターとか、オイルフィルターとか。
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一般的なメンテナンスで交換する部品のこと?
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そうです。ブレーキパッドも減ってきたら交換する「補修部品のくくり」に含まれます。
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まあ、チューニングに限らず、普通の車でもパッドが減っていたら交換しますね。
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で、そういう消耗品は、純正品に限定して交換されているわけではない。補修部品として存在する純正タイプの社外品が、一般的に使われています。
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ホー。そういえば。
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自動車メーカー周辺にも、補修部門を請け負う関連会社があります。でもそれって、厳密に言えば「純正品」でしょうか? 「社外品」ですよね?
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……そうくるのか。
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だから、補修部品として考えられるものは、純正部品に準じた取り扱いになるだろう、と予想しています。
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それが、ブレーキパッド交換は問題なさそう、と予想する根拠ですね。
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補修部品の概念でいくと、ブレーキパッド、マスターシリンダーのピストンキット、ブレーキキャリパーのシールキットなどがあります。
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運用開始されてみないと分からないことではありますが、専門家の見解は、現実的なラインと言えそうです。
■ 疑問〈4〉
ブレーキパッドを社外品に交換しているだけで、1キロの重量増でもNG扱いになってしまうのか!?ブレーキパッドは「補修部品」
DIY Laboアドバイザー:越川 靖
公認車検専門店「TIC」代表。公認申請歴26年のベテラン。「車好きが堂々とカスタムカー・改造車に乗れるように」と使命感を持つ。自身も大の車好き。車検完璧対応のワンオフマフラーを自ら溶接する、職人系の公認車検屋。●TIC(http://www.tic-group.jp/index.html)
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