車検の知識
総重量だけでなく「車両重量1.1倍以下ルール」にも注意!
● DIYラボ読者のみなさまへ
この記事は9月6日の時点でのTICグループの調査と見解に基づいて作成されましたが、「車両総重量1.1倍以下ルール」(10月1日運用開始)における社外ブレーキ(ビッグキャリパー、ビッグローター等)の扱いはその後、解釈をめぐって紛糾。大きな問題となり、最終的な運用方針に関して、10月2日の朝に全国の車検場に伝わるという異例の事態となりました。
結論としては、ブレーキが改造されている車は、いわゆる「車両総重量1.1倍以下ルール」は適用されないことになりました。
「純正ブレーキではない時点で、重量増が認められないのではないか」
「指定部品だから、1.1倍まではOKなのではないか」
というどちらの解釈でもなく、1.1倍すら関係ないということになります(つまり、今まで通り、特に重量は問われない)。
原理原則でいえば、本来重量に関係なく、ブレーキの改造は安全性の確認をしなければならないからです。つまり、ブレーキを改造している車の場合は、重量に関係なく安全性を確認する前提があるのだから、重量で線引きする必要性がない、ということ。
今回「車両総重量1.1倍以下ルール」を適用するにあたり、このブレーキの原理原則が明確化される方向になったということです。ここでいう原理原則としては「ABSが装着されている」「安全性を書面または、その他適切に判断できる方法」で確認すること等が条件になっています。
今回の決定が、今後の継続車検や公認車検で具体的にどう影響するのか、しないのか。現状では不透明な点が多いため、DIYラボではひき続きこの問題を注視し、読者の皆様への情報提供につとめてまいります。
※追記10月2日車両重量1.1倍以下ルールを解説。少々まぎらわしいが、これまで説明してきた車両
車両重量にも「1.1倍以下ルール」がある
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「車両総重量1.1倍以下ルール」に関する続編記事です。
●レポーター:イルミちゃん
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これまでの話は、車両総重量ガラミの話でした。
※「〈車両総重量1.1倍以下ルール〉で、改造による「重量増」に規制!?」参照。
●アドバイザー:TIC 越川研究員
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「車両総重量1.1倍ルール」と、うたって説明してきた通りですね。
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これからお話する部分は、車両重量に関わる部分です。
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ほえ?
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今回の話のおおもとの改正内容「架装(カソウ)等により重量が増した車の規定」とは、車両総重量だけではなく、車両重量にからむ部分についても規定があります。
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それってつまり、「車両重量1.1倍以下ルール」みたいなもの?
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そうですね。分かりやすい言い方をすると、そういうことになる。
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な、なんですってぇー!!
「総重量しばり」だけじゃないのッ!? -
そうなんです。車両重量に関しても、「車両重量の1.1倍以下に収めてください」というルールが存在するのです。
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……。
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車両総重量ガラミであれば、「乗車定員を減らす」対策も可能でした。しかしこのあとの話の車両重量は、人間は関係ありません。
車両重量にからんでくる衝突安全基準
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前回までの「総重量1.1倍以下ルール」の方は、主にブレーキの問題でしたよね。
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重要なポイントだけ要約すると、こうなります(↓)
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しかし、車の重量が増えることによって影響が出る部分は、ブレーキだけではないでしょう?
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と言いますと?
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ようは、車がぶつかったときの衝撃エネルギーも、重量増によって増している。それに対しての規定です。
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……は、はあ。
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ただ、「車両重量1.1倍以下ルール」のほうは、相当難しい話も含んでいるので、一般車に関係ないところは省略しながら説明します。
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え。
省略していいんですか? -
例えば水素燃料タンクを積んでいるような車に対しての規定……とか。
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そんなのまであるんだ。
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カンタンに言えば、水素燃料タンクが付いた車が、改造によってもとの車両重量の1.1倍を超えた場合は、水素燃料タンクが安全かどうかの確認を取ってください(安全性を証明してください)という風なことです。
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そして、例によって、それを証明するのは難しい。
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そうですね。だから実質的には、「車両重量1.1倍以下ルール」となってくるわけです。
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でもまあ、一般的なカスタムカーもチューニングカーも、水素燃料タンクは積んでないから大丈夫ですね♪
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水素燃料タンクはね。
でもそれだけじゃあ、ない。 -
……でしょうね。
車両総重量1.1倍以下ルール
✔ 純正ブレーキ車 | 改造による重量増は、車両総重量の1.1倍以下まで |
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✔ 改造ブレーキ車 | 改造による重量増は認められない |
※どちらの場合も、上限を超えたときに、制動装置の技術基準等の書類によりその総重量で問題ないか確認が取れればOKだが、証明は簡単なことではない。
FRPドアやガルウイング加工などは注意が必要
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ドレスアップ&チューニングの世界で問題になりそうな内容でいくと、例えばガルウイングとか。
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ちょ、ちょっと待った!
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ハイ。
どうぞ。 -
水素燃料タンクはぶつかったら危険なのは分かります。でも、ガルウイングって唐突では。どっから出てくるんですかねッ!?
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「衝突安全基準」ですよ。水素燃料タンクの話と、本質は同じです。
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……ムムム。
そうくるか。 -
よく自動車メーカーが、ダミー人形をのせて実験しますよね。側面衝突とかオフセット衝突とか。そういう性能に対しても、「車両重量1.1倍を超えたら安全性を証明してください」ということになる。
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証明できないならば、「車両重量1.1倍」に収めなくてはいけない。
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そして、ここから先が「総重量1.1倍以下ルール」におけるブレーキと同じような話になってくる。「変更がなく……」という条件付きでの、1.1倍ルールなのです。
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変更した場合は?
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1.1倍も認められない。「車両重量」は、1キロ増も認められないということです。
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ウーム。でもそれって、何のパーツを変更したら抵触するんだろう? 衝突安全基準とは、具体的にはなんのパーツがらみ?
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例えばドアです。ドアを変更した場合は、側面衝突の性能に影響しますよ。
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ドアなんて変更しな……って、それでガルウイングが出てきたのか!
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そうなんです。早い話が、「ガルウイングにしたら安全性を証明しない限り、車両重量1キロ増も認められない」という話になるのです。
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……これって、ストレートにガルウイングNGになるのでは?
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いいえ。
そうは思いません。 -
その理由は?
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ガルウイングに関して言えば、「側面衝突に関して安全性が保たれていますよ」ということを証明できるケースが多い、と思うからですよ。
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へぇー。ちょっともうシロウトには理解不能な領域ですが、つまり、越川研究員みたいな腕利きの公認車検屋に頼めば、証明できるってこと?
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それは可能なケースが多いと思います。
ガソリンタンクを交換するようなチューニングも注意!
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同じようなノリで、ガソリンタンクの話が出てきます。
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水素燃料タンクと違って、どんな車でも積んでいますね。
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ガソリンタンクも、衝突したときに燃料が漏れ出す危険等があるので、重量が増したことに対して規定が設けられました。
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それって改造に関係ある話?
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チューニングカーで、燃料タンクをレース用タンクに交換した車などには影響が出ます。ようは、純正から変更しているわけだから、車両重量を1キロも増やせないことになってしまう。
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なるほどね。
まあ、かなりマニアックな事例ですが。 -
ドアを換えたり、ガソリンタンクを換えたりした車の「構造変更」は、総重量1.1倍ルールだけでなく、車両重量1.1倍ルールにも気を遣わないといけない。
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該当する人は、注意しましょう。
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まあ「車両重量1.1倍以下ルール」のほうは、カスタム&チューニング業界に対しての影響は、少ないと見ていますけどね。
DIY Laboアドバイザー:越川 靖
公認車検専門店「TIC」代表。公認申請歴26年のベテラン。「車好きが堂々とカスタムカー・改造車に乗れるように」と使命感を持つ。自身も大の車好き。車検完璧対応のワンオフマフラーを自ら溶接する、職人系の公認車検屋。●TIC(http://www.tic-group.jp/index.html)
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