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車検の知識


「車両総重量1.1倍以下ルール」発動後は、社外ブレーキに交換していると、1キロの重量増でも車検に落ちるのか!?

● DIYラボ読者のみなさまへ

 この記事は9月6日の時点でのTICグループの調査と見解に基づいて作成されましたが、「車両総重量1.1倍以下ルール」(10月1日運用開始)における社外ブレーキ(ビッグキャリパー、ビッグローター等)の扱いはその後、解釈をめぐって紛糾。大きな問題となり、最終的な運用方針に関して、10月2日の朝に全国の車検場に伝わるという異例の事態となりました。

 結論としては、ブレーキが改造されている車は、いわゆる「車両総重量1.1倍以下ルール」は適用されないことになりました。
「純正ブレーキではない時点で、重量増が認められないのではないか」
「指定部品だから、1.1倍まではOKなのではないか」
というどちらの解釈でもなく、1.1倍すら関係ないということになります(つまり、今まで通り、特に重量は問われない)。

 原理原則でいえば、本来重量に関係なく、ブレーキの改造は安全性の確認をしなければならないからです。つまり、ブレーキを改造している車の場合は、重量に関係なく安全性を確認する前提があるのだから、重量で線引きする必要性がない、ということ。

 今回「車両総重量1.1倍以下ルール」を適用するにあたり、このブレーキの原理原則が明確化される方向になったということです。ここでいう原理原則としては「ABSが装着されている」「安全性を書面または、その他適切に判断できる方法」で確認すること等が条件になっています。

 今回の決定が、今後の継続車検や公認車検で具体的にどう影響するのか、しないのか。現状では不透明な点が多いため、DIYラボではひき続きこの問題を注視し、読者の皆様への情報提供につとめてまいります。

※追記10月2日
ブレーキとホイールが交換されているので焦っている車

前回まで「車両総重量1.1倍以下ルール」の規定内容を解説してきたが、今回はより身近な車検の話。この新ルールは、実際にどのように運用されるのか。現実の車検の現場を知り尽くした、車検の専門家が大胆予測する!?

10月1日以降に車検場が大混乱にならないのか!? 車検のプロが予想する

「重量増」を継続車検で判断するには難しい現実がある!?

TIC・越川靖

DIY Laboアドバイザー:越川 靖
公認車検専門店「TIC」代表。公認申請歴26年のベテラン。「車好きが堂々とカスタムカー・改造車に乗れるように」と使命感を持つ。自身も大の車好き。車検完璧対応のワンオフマフラーを自ら溶接する、職人系の公認車検屋。●TIC(http://www.tic-group.jp/index.html)

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